建設業許可を受けなくてもできる建設工事(軽微な建設工事)


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建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事 下記のいずれか
  • 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
    (主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
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