指定建設業とは、施工技術の総合性や普及状況などを勘案して政令で定められた業種で、現在、次の7業種が『指定建設業』となっています。
指定建設業に関しては、特定建設業の場合の専任技術者の要件が厳しくなっています。 具体的には、専任技術者は、1級の国家資格者(施工管理技士等)、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければならないと定められています。
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