建設業許可の基準(許可要件)


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【経営業務の管理責任者(経営管理責任者)】

法人で許可を受ける場合には、常勤の役員のうち1人が、個人で許可を受ける場合には、本人が、下記のいずれかに該当すること

  • 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 許可をうけようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 上記と同等以上の能力を有するものと認められた者

専任技術者

  • 建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者
  • 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上、大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者
  • 学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者


【財産的基礎】

一般建設業許可では、次のいずれかに該当すること

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業許可では、次のすべてに該当すること

  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2000万円以上であること
  • 自己資本が4000万円以上であること

※「自己資本」は、貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
※流動比率は流動資産合計/流動負債合計です。


【欠格要件等】

次のいずれかに該当するものは、許可を受けることができません。

  • 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  • 法人で許可を受ける場合には役員、個人で許可を受ける場合には本人等が次のような要件に該当しているとき
    • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    • 不正の手段で許可を受けた等により、許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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